飲酒運転させないキャンペーン

平成30年7月4日(水) 高尾署管内の酒類提供店にご協力頂き、「飲酒運転させないキャンペーン」を行いました。

 

ポスター提示、ハンドルキーパーの推進、呼掛けを行いました。


 

飲酒運転は犯罪です。
飲酒運転による道交法違反は、運転者だけでなく車を貸した人やお酒を飲ませた人、一緒に乗車した人なども処罰の対象になります。罰則は運転者と同様に厳しくなっています。
現在は、酒帯び運転でもアルコール濃度が0.25mg以上の場合、過去に違反歴が無くても一発で免許取り消しになります。
これらは、あくまでも飲酒運転が検問などで見つかった場合の話で、死傷事故を起こした場合には、もっと厳しい罰が科せられます。
「飲んだら乗るな」の徹底をお願いします。

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