飲酒運転による交通事故撲滅!

!飲酒運転の根絶!
道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」
第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない
第65条 第2項
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第65条 第3項
何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
第65条 第4項
何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業)の用に供する自動車で運転者が酒気を帯びてることを知りながら、運転者に対し、車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない
「飲酒運転の根絶」は全国交通安全運動の重点にもなっています。
飲酒運転は悪質な犯罪です!お酒を提供した人、車を貸した人、同業者も厳しく罰せられます。

飲酒運転に対する罰則は、運転者本人への罰則と、お酒を提供した人、飲酒運転の車に乗っていた人、飲酒運転する事を知っていながら車を提供した人で罰則が分かれています。
運転者に対する罰則
酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、違反点数35点
酒気帯び0.25mg以上:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、違反点数25点
酒気帯び0.15~0.25mg:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、違反点数13点

違反点数13点・・・免許停止90日
違反点数25点・・・免許取消、欠格期間2年
違反点数35点・・・免許取消、欠格期間3年

現在は、酒気帯び運転でもアルコール濃度が0.25mg以上の場合、過去に違反歴が無くても一発で免許取り消しになります。
酒酔い運転の定義は、「アルコールの量に関係なく、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがある時」です。
酒気帯び運転とは、血中アルコール濃度が、1ミリリットル中0.3mg、又は呼気1リットル中0.15mg以上のアルコール量が検出された場合をいいます。
0.15mg以下の飲酒でも事故を起こした時の情状により、過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)よりも重い罪が科せられる可能性があります。

車両提供者や同乗者に対する罰則
車両提供者
運転者が酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者、車両の同乗者
運転者が酒酔い運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

飲酒運転による道路交通法違反は、運転者だけでなく車を貸した人やお酒を飲ませた人、一緒に車に乗っていた人なども処罰の対象となります。罰則は運転者と同様に厳しくなっています。
運転者が飲酒いしていることを知っていながら、自分を送るように依頼、要求した場合は罪になります。
これらは、あくまで飲酒運転が検問などで見つかった場合の話で、死傷事故を起こした場合は、もっと厳しい罰が科せられる可能性があります。
刑法:死傷事故を起こした場合
自動車運転過失致死傷罪・必要な注意を怠って、人を死傷させた場合に適用
事故の結果死亡、負傷 7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行
事故の結果負傷 15年以下の懲役
事故の結果死亡 1年以上の有期懲役
危険運転過失致傷罪は死亡させた方が刑が軽くなるように見えるかもしれませんが、1年以上の有期懲役というのは、20年の懲役刑が科せられることもあり、懲役20年は殺人と同じくらいの罪です。(併合加重の場合は最高30年)

「飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!」を徹底しましょう。
今日だけだから、自分は大丈夫は、事故を起こしてからでは通用しません。自分の家族や被害者、その家族のことを考えてください。

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