平成30年4月9日(月) めじろ台駅前において、自転車屋さんに協力して頂き、「自転車ストップ作戦」を行いました。
プロの方による自転車無料整備点検!ブレーキやタイヤの空気圧、チェーンなどを見て頂きました。
また、自転車マナーの周知と交通安全チラシ配布を行いました。
自転車は車と一緒。
日常的な移動手段として親しまれる自転車ですが、道路交通法で自転車は「車両」として扱われています。そのため、自転車に乗る人は原付自転車や車と同じように信号や道路標識を守り、原則的に道路の左側を走らなければなりません。
近年、「人と自転車の接触事故」が多発しています。自転車は「車両」という認識を持ち、安全に十分配慮して自転車乗車をお願いします。
特に次のことには、注意をしましょう。
①携帯を使いながらは危険
②常に左側通行
③点灯は「見られる」ため
④自転車も「飲んだら乗るな」
⑤歩行者優先が大原則
携帯を使いながら乗ると、事故に遭う危険性が大!
携帯の操作や会話に夢中で、障害物の回避などの反応が遅れるからです。不意に出現した歩行者に気づくのが遅れ、接触事故につながります。こうしたケースの事故件数は、最近とても増えています。
またヘッドホンで音楽を聴くのも危険です。聴覚という安全手段を失ってしまうからです。
自転車は常に左側通行!
原則として車道を走ることが義務づけられている自転車。もう少し厳密に言うと、車道のできるだけ左側を通行します。
道路交通法では「自転車は、道路(車道)の中央から左部分の左端に寄って通行しなければならない」と定められているのですが、実はこれほど守られていない交通ルールはありません。
自転車の右側通行はとても危険です。車のドライバーにとって、それは不測の動きです。車道を逆走するため両者の接近時間も短いので対応できない場合もあります。きちんと左側を走ってる自転車と正面衝突する危険性も高くなりますので、左側通行を守りましょう。
前後ライトを点灯するのは、「見る」より「見られる」ため!
夜間に自転車に乗る時は前後にライトをつけなければならないと道路交通法で定められています。違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。もちろん法律は必ず守らなければなりませんが、事故を未然に防いで自分の身を守るためでもあります。
法律では、「尾灯は反射板」でもいいので、前点灯しかつけてない人もいますが、前後にライトをつけたほうがより安全性を確保できます。ドライバーがその存在に遠方からでも気づき、対応することができるからです。ちなみに尾灯は赤色が原則です。
「飲んだら乗るな」は、自転車にも当てはまる!
自転車は車両。お酒を飲んで自転車に乗れば飲酒運転となり、自動車と同様に処罰されます。とにかく自転車だと思って甘く見てはいけません。運転免許証の不要な自転車であっても、自動車と同じように罰せられます。
やむを得ず歩道を走るときは、歩行者優先が大原則!
自転車は原則的に車道を走らなければなりませんが、歩道を通行できるケースもあります。
運転者が13歳未満のこども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人の場合。道路が混雑していたり工事しているなどやむおえないときも歩道を通行することができます。歩道に「自転車および歩行者専用」という補助標識がある場合も通行できます。
しかし、どんな場合であっても、自転車が歩道を通行するときは車道寄りを徐行し、つねに歩行者を優先しなければなりません。
歩行者の通行を妨げそうな場合は、一時停止する必要もあります。自転車が歩行者の安全を妨げることのないよう、安全に十分に配慮して乗るように心がけましょう。
↑クリックすると自転車安全利用五則のPDFが開きます。自転車乗車の見直しをお願い致します。